受給者証取得方法
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申請
お住いの市区町村役場へ行っていただき、申請書類に必要事項を記載して申し込みをしていただきます。市区町村の職員が手順を追って丁寧に教えてくれますのでご安心ください。
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訪問調査
申請が完了すると市区町村の職員があなたのところへ訪問し、現在の生活状況などを聞き取り調査します。
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支給決定
訪問調査の結果から、ご希望のサービスがご利用可能かどうかを市区町村の職員が判断し、決定すれば「障がい福祉サービス受給者証」が発行されます。 地域により異なりますが、受給者証の発行には、一か月ほどかかる場合もあります。ですが、訪問調査が終わり、支給決定がおりれば利用開始は可能となります。
障がい者手帳証取得方法
障がい者手帳とは
障がい者手帳とは、その名の通り、障がいがある方が取得できる手帳で、それを持つことで様々な福祉サービスを受けることができます。
受けることができるサービスは、障がいの種類や程度により異なります。
障がい者手帳の種類について
手帳の種類は大きく分けて、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類あり、それらを総称して障がい者手帳と呼びます。
手帳の取得方法はお住まいの市区町村により若干異なりますが、ここでは東京都を例に、申請に必要な書類を記載しております。詳しくは、お住まいの地方自治体のHPをご覧ください。
身体障がい者手帳
身体障がい者福祉法に基づき、身体障がい者の自立や社会活動を支援することを目的としています。
主に申請に必要な書類
- 身体障害者診断書・意見書
※発行から1年以内のもの - 申請する方の写真
※縦4センチ×横3センチ、上半身で脱帽。デジタルカメラによる自己作成でも可ですが、写真用紙を使用してください。 - 交付申請書
療育手帳
療育手帳とは、知的障がいをお持ちの方を対象とし、知的障がい者が一貫した療育・援助を受けられることを目的としています。
療育手帳に関しては、法律で定められたものではなく、「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインを基に作られた制度です。
(申請方法 大阪市役所ホームページ参照) http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007728.html
精神障がい者保健福祉手帳
精神保健福祉法に基づき、日常生活や社会生活での困難がある方の自立や社会復帰を支援することを目的としています。
手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は、更新申請の手続を行う必要があります。
有効期限の3か月前から更新申請を行うことができ、更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
主に申請に必要な書類
- 障がい者手帳申請書
- 診断書(障害者手帳用)
※精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの、又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(年金証書等)の写し - 申請する方の写真
※縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽・上半身、申請日から1年以内に撮影したもの
