就労継続支援B型とは、雇用契約に基づく就労が困難な障がいや難病等のある方が、生産活動などの機会を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うことができる障害福祉サービスです。

障害者総合支援法に基づいて設定されたものであり、雇用契約を結ばないものの、就労の機会や訓練を通して工賃を得ることができます。
「週1回」「1日2時間」など、体調などを考慮して自分のペースで働くことができる点が大きな特徴です。

POINT1

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経理などの事務作業 / ネットショッピングの運営・管理 / 画像の加工 / 名刺・チラシの作成 / ホームページ制作 / マンガ・キャラクターの作成 / オリジナル製品の作製・販売 / お弁当の盛り付け / フラワーアレンジメント / 訪問マッサージ、各種軽作業など

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見学

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面接

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受給者証の申請

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利用開始

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作業の内容や事業所について説明いたします。実際にお仕事をしている現場の雰囲気を見ていただくことも可能です。

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お近くのハローワークで紹介状をもらって来ていただき、面接へ進みます。

面接で必要な物

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お住いの市区町村役場にて当事業所の利用を申し込みます。調査等が終わったら、市区町村役場より「障がい福祉サービス受給者証」が発行されます。

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③で取得した受給者証を事業所に提出していただき、利用(勤務)開始となります。